2020-03-10 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
そこでまず、平成二十九年十月の改正住宅セーフティーネット法施行後のセーフティーネット住宅の登録戸数について伺いたいと思います。 国交省は、新たな住宅セーフティーネット制度の下、登録手続の簡素化や登録手数料の廃止、大幅減額など、累次の対策を講じてまいりました。
そこでまず、平成二十九年十月の改正住宅セーフティーネット法施行後のセーフティーネット住宅の登録戸数について伺いたいと思います。 国交省は、新たな住宅セーフティーネット制度の下、登録手続の簡素化や登録手数料の廃止、大幅減額など、累次の対策を講じてまいりました。
我が国では、改正住宅セーフティーネット法に基づき、民間の空き家等の利用を促進するため様々な施策が取られるなどしておりますが、まだ十分ではない面もあります。例えば、高齢者が民間賃貸住宅を借りる際、スムーズに入居できるよう、家賃滞納等のリスクを軽減するための措置を講ずるほか、不慮の事故等に対する不安を取り除くためのサポート制度を設計することも重要と考えます。
そのやり方ですけれども、公営住宅を建てるということも重要でありますが、今始まっています改正住宅セーフティーネット法がほとんど普及していない状況にあるのは、七千戸しか登録がないわけですね。政府目標が十七万戸です。いろんな数字が、公営住宅に応募される方が今六十万世帯ぐらいあられます。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標としておりますが、本年十一月三十日現在で六千二百三十七戸の登録と、受付審査中のものと合わせても八千四百七十一戸にとどまっているといった状況であります。
○政府参考人(石田優君) 改正住宅セーフティーネット法の施行から一年が経過いたしまして、各地方公共団体においては、セーフティーネットの住宅の登録の促進に係る取組のほか、手数料の見直し、補助事業の実施、また、登録に当たりまして面積基準の緩和、居住支援活動の推進などの取組が進んでおりますけれども、その取組につきましては地域差が生じているのは事実でございます。
また、昨年十月に施行された改正住宅セーフティーネット法に基づく新たな住宅セーフティーネット制度においては、区域外避難者を住宅確保要配慮者に位置づけて施策の対象とし、必要に応じて居住支援を行うことが可能となっております。 国土交通省としては、公営住宅の優先入居の取扱いに関し再度周知徹底を図るとともに、地方公共団体と協力しながら、引き続き区域外避難者の方々の居住の安定を図ってまいります。
また、生活困窮者を含む低所得者の居住についてでございますが、改正生活困窮者自立支援法でも支援の拡充を行うこととしておりまして、昨年十月より施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく取組とも連携を図りながら、生活困窮者の地域における継続的、安定的な居住の確保を図ってまいりたいと考えております。
次に、移住、定住先の賃貸住宅確保への支援ということでございますが、数増やしていく必要がありますけれども、改正住宅セーフティーネット法において、地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画でUIJターン者を住宅確保要配慮者として位置付けることも可能としておりまして、現在、十の地方公共団体でUIJターン者を住宅確保要配慮者として取り扱うというふうにしております。
○国務大臣(石井啓一君) 昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標としているところでありますが、五月二十八日現在で八百二戸が登録されたほか、千三百二十六戸が受付審査中となっております。
今日は、去年十月から施行されています改正住宅セーフティーネット法について伺ってまいります。 これは、高齢者や低所得者など住宅確保要配慮者の増加に対応するために、例えば空き家ですとか民間の賃貸住宅を活用していこうと施行されたものです。 今朝、ホームページで確認してみたんですが、現在登録されている住宅ですが、全国で九十件八百十六戸、うち登録数が多いのが大阪府、山梨県、岡山県などです。
国土交通省では、改正住宅セーフティーネット法を平成二十九年十月に施行しておりますが、結果としまして、総務省の調査と並行して取組を進めてきたものと認識をしております。
昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、二〇二〇年度末までに十七万五千戸の登録を目標としております。また、五月二十八日現在で八百二戸が登録されておりますほか、千三百二十六戸が受付審査中となってございます。
このため、国土交通省において、改正住宅セーフティーネット法、昨年十月に施行いたしまして、こうした方々を拒まない賃貸住宅の登録制度をつくりまして、空き家を含めた住宅の活用を図ることとしているわけでございます。 しかしながら、この制度、施行後間もないことから、まだ十分に普及しているとは言えない状況にございます。
昨年十月からは、国交省の方で、改正住宅セーフティーネット法という法律におきましてハード面での対応を行うということもされているところでございますので、こことも連携を図りながら、ソフト面の支援として今申し上げました地域居住支援事業を推進しまして、地域において生活困窮者の方、継続的、安定的にお住まいになれるような環境整備を図ってまいりたいと考えております。
まず、改正住宅セーフティーネット法についてお聞きします。 この法改正は、昨年の通常国会で参考人質疑も経て全会一致で成立し、十月二十五日に施行されました。
昨年十月に施行された改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、五月二十一日現在で七百七戸が登録されたほか、千四百十四戸が受け付け審査中となっております。 なお、登録済み住宅のうち、要配慮者専用のものは二百八十一戸というふうになっております。
昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅につきましては、五月十七日現在で七百七戸が登録されたほか、千四百戸が受付審査中となってございます。
また、単身者の女性に、住宅確保については、昨年十月二十五日に改正住宅セーフティーネット法が施行されまして、住宅確保の要配慮者、つまり低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯を対象とした賃貸住宅の登録制度がスタートしましたが、この対策を含め、政府として単身高齢女性の課題、実態をどこまで把握され、どこまでいかなる対策を講じようとされているか、説明いただけませんか。
なお、生活困窮者を含む低所得者の居住については、ハード、ソフトの両面の支援が必要ということで、今回の生活困窮者自立支援法の改正においても、一時生活支援事業の拡充で地域居住支援事業を位置づけるということなどの改正を盛り込んでいるところでございまして、昨年十月より施行された改正住宅セーフティーネット法とも連携を図りながら、生活困窮者の地域における継続的、安定的な居住の確保を図ってまいりたい、このように考
いわゆる災害の応急時において、被災者の住まい確保のためにこういったことを円滑に進めるべく、災害の際に提供できる住宅を民間団体との協定により提供を促進するほか、国土交通省におかれましては、昨年の十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づいて、空き家等を活用して、被災者の住宅確保に向けた登録制度が開始されたところでございます。
さて、改正住宅セーフティーネット法が去年十月に施行されまして、いわゆる高齢者、低額所得者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度などが本格的に始まったわけでございますが、この制度と今回の改正案の空き家の利活用を組み合わせれば大変有効であると私も考えております。 そこで伺いますが、住宅確保要配慮者の現状、人数、世帯数などを教えていただけますでしょうか。
昨年十月に施行された改正住宅セーフティーネット法に基づく住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅については、平成三十二年度末までに十七万五千戸登録されることを目標としております。この目標は、空き家や空き室のストックのうち、面積や構造が登録基準を満たし、所有者にセーフティーネット住宅としての活用意向がありそうなものを念頭に置いて推計をさせていただいたものでございます。
厚生労働省としては、昨年十月より施行されました改正住宅セーフティーネット法によるハード面での対応とも連携を図りながら、ソフト面の支援として、支援を必要とされる方々の状況に応じた地域居住支援事業を推進してまいりたいと考えておりますし、その際には、今御指摘いただきましたとおり、生活困窮者自立支援法は包括的な支援、断らない支援ということを目的といたしておりますので、包括的な支援、地域における生活困窮者の継続的
こうしたことから、厚生労働省と国土交通省の間では、福祉・住宅行政の連携強化のための連絡協議会という会議を局長級で二十八年十二月から開催をしているところでございまして、先般改正が行われ、昨年十月より施行されました改正住宅セーフティーネット法の運用について、地方自治体を含め、どのように福祉、住宅で連携をしていくかということ、また、今回改正をいたします生活困窮者自立支援法の中で住まいの支援ということをどのように
昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づく、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録につきましてでございます。 平成三十二年度末までに十七万五千戸とすることを目標といたしてございます。また、平成三十年三月末時点の現状でございますけれども、登録されたセーフティーネット住宅は五百六十七戸でございます。このほか、受け付け審査中のものは千百七十戸ございます。
昨年の四月、実は私も衆議院の国土交通委員会で参考人として呼んでいただいたんですけれども、改正住宅セーフティーネット法が成立して、十月から施行されております。
今、秋田先生からもお話ございましたとおり、親御さんと、若しくは保護者と同居しているからその問題が表に出ていないだけで、例えば先ほど、去年、改正住宅セーフティーネット法、これ恐らく全会一致で通った法案なんですけれども、これも、前の平成二十七年から二十八年度であんしん事業をやっていたけれども、実質それが機能しなかったので衣替えをして、全会一致では通っていますけれども、これもさっき稲葉先生から御紹介いただいたとおり
また、昨年十月に施行されました改正住宅セーフティーネット法に基づきまして、空き家等を活用しました被災者などの住宅確保要配慮者向けの住宅の登録制度を開始をしたところであります。